整骨院・接骨院を受診するとき
整形外科とは・・・?
医師(整形外科医)が、
骨や関節や筋腱・手足の神経・脊椎、脊髄の治療を行います。診察による理学所見とX線(レントゲン)、MRI、CT、血液検査などの検査をもとに診断し、病状や病態にあわせて投薬、注射、手術、リハビリテーション等で治療していくところです。
整骨院・接骨院とは・・・?
柔道整復師(ほねつぎ師)が、
冷罨法(れいあんぽう)、温罨法(おんあんぽう)マッサージや物理療法等の施術を行います。
外傷による捻挫や打撲に対する施術と、骨折・脱臼の応急処置が業務範囲です。
柔道整復師の資格は医師免許と異なります。
骨折や脱臼施術は可能ですが、あくまでも出来るのは「応急処置」だけです。
医師の同意を得た場合のほかは脱臼または骨折の患部に施術をしてはならない
―柔道整復師法第十七条―
このように、柔道整復師法でも整骨院、接骨院の施術の制限は決まっています。
柔道整復師は、レントゲン撮影や読影などの医療行為をできないので、骨折や脱臼はまず整形外科にかかるのが基本です。
外傷性が明らかな捻挫、打撲、捻挫(肉離れ)
外傷性とは・・・?
関節等の可動域を超えた捻じれや、外力によって体の組織が損傷を受けた状態を指すもの
負傷原因がはっきりしている
骨、筋肉、関節のけがや痛み
例えば・・・?
・階段を踏み外して腰を打ち付けた
・重い荷物を持った際に手を痛めた
けがをした原因がはっきりしていないと使えません!!
骨折・脱臼
応急手当以外は医師の同意が必要です
骨折、脱臼の施術後に運動機能回復を目的とした運動
日常生活からくる疲労、肩こり・腰痛(慢性的なもの)・体調不良
病気による痛み(神経痛、リウマチ、椎間板ヘルニア、疼痛など)
骨盤矯正、骨の矯正
骨のメンテナンスや姿勢の矯正などの受診も使えません!
病状の改善が見られない長期の施術
例えば・・・?
・何回も繰り返してけがをしてしまう
・6ヵ月以上整骨院に通っている
(けがであれば大体3~4ヵ月で治ります)
→内科的要因の可能性もあるので、整形外科を受診しましょう
労災保険が適用される通退勤時、勤務中のけが
健康保険はあくまでもプライベートでのけがや病気に使用できます。
仕事中や通退勤時のけがや病気は労災保険に申請をしてください!!
施術部位とは異なる部位への「ついで」マッサージ
柔整師さんに揉んでもらっている間に、気づいたら違う部位も凝っていることに気づいて、ついでに揉んでもらっていませんか・・・?
ついで受診は健康保険使えませんよ!!
過去のけがや交通事故の後遺症
過去に痛んだものが自然に痛み出したものも
健康保険が使えません!!
交通事故の後遺症は、あくまでも症状が固定(つまり慢性化)しているので健康保険で、使えないけがに当たります。
医療機関との重複受診
整形外科と同じけが(同一疾病)での受診も、健康保険の利用はできません。
医師が優先になりますので、整形外科での受診をしてください。
スポーツなどによる筋肉疲労
例えば・・・?
・連日の運動で筋肉痛になった
・テニス肘、野球肘(これらは使い過ぎによるもの)
・野球をした後に、腕が疲れてしまった
急性ではないものは、保険診療使えません。
痛みが出た場合は原則病院受診
あくまでも接骨院・整骨院は手当をするところです。
痛みが出た場合は、その原因を探るためにも病院での受診をお願いします!
負傷原因を正しく伝えてください
いつ、どこで、どのようにけがをしたのか、具体的に伝えてください。
保険適用になるかどうかは痛みの原因で決まります。
あとから、健康保険適用外のけがとわかると手続きも厄介になります。
労災の手続きが厄介だからといって、虚偽の報告をしても罰せられることもあります。
労災の場合・・・労災の申請手続きをよろしくお願いします。
交通事故や第三者によるけがの場合・・・ライク健康保険組合へ必ず連絡お願いします。
領収書は必ず受け取ってください
柔道整復師での領収書無償交付が、義務付けられています。
金額に相違がある場合などは、必ずライク健康保険組合へご連絡のほどよろしくお願いします。
領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大切に保管してください。
必ず申請書はご自身で確認してサインをお願いします
受診した日付、日数、部位、金額等を必ず月末に確認後、右下の署名欄にサインしてください。
柔整師さんと申請内容をよく確認しあってから、健康保険組合へ請求をしていただくようお願いします。
受診照会、電話照会に協力お願いします
整骨院からの請求を受けて、ライク健康保険組合では、一部整骨院に受診されている方に対して、受診照会および、電話照会を実施しています。
これは厚生労働省の通達でも受診照会の実施をするよう通達が出ています。
整骨院・接骨院では、健康保険が利用できないものがあり、健康保険適用について正しくご理解いただくとともに、整骨院・接骨院での受診された内容が、正しいものかを判断させていただくために行います。
たまに受診照会を拒否する方がいますが、拒否する場合は保険給付ができない可能性があります。
「保険者の求めた文書、物件の提示、質問または診断に対し、これに従わずまたは拒んだときは、
保険給付の全部または一部を行わない」
健康保険法121条より一部抜粋
回答書を整骨院に預ける方がいますが、これは誤りです。正しい施術の確認のためにも
必ず本人が記入し、ライク健康保険組合へ送付してください!
令和4年10月1日より
柔道整復療養費の一部償還払いの変更についての対応が始まっております。
【償還払いの取り扱いに変更となる場合】
- ①整骨院・接骨院の施術師(柔道整復師)が自分自身のお怪我に対して、健康保険を使って施術を受けている場合。
- ②施術を受けている受療者の家族である柔道整復師による施術を繰り返し受けている、又は自身が開設・勤務している整骨院・接骨院の柔道整復師による施術を繰り返し受けている場合。
- ③整骨院・接骨院で受けられた受療内容について、「受療内容回答書」という文書をお送りして、受けられた施術の内容や、負傷原因等について確認をさせていただく場合があります。回答をいただけない場合は再度同じ文書をお送りさせていただく事がありますが、繰り返し文書をお送りしても回答にご協力いただけない場合。
- ④同じお怪我の内容で、2か所以上の整骨院・接骨院で同じ月に重複して施術を受けている場合。
- ⑤長期かつ頻回な施術を継続して受けている場合。(初検日を含む月以降5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)
②~⑤においては償還払いの取り扱いになりうる時点で”償還払い注意喚起通知”を送付します。
また”償還払い注意喚起通知”をお送りして、状況の改善が見られない場合、”償還払い変更通知”が送付されます。
この通知が届いた翌月からは、償還払いの取扱いになりますので
”償還払い変更通知”が届いた場合は、それ以降に整骨院・接骨院へ通院される際は施術を受ける前に必ず”償還払い変更通知”を窓口で提示してください。
医療費は、被保険者全員の保険料で成り立っています。
適切な医療費のご利用をよろしくお願いします。