任意継続被保険者になるとき・やめるとき
- 手続き
- 解説
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
引き続き健康保険に加入したいとき
必要書類 |
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※引続き家族の扶養も行いたい場合は再度扶養の申請が必要です。 扶養の追加に必要な書類については扶養事情説明書に記載されております。こちらをご確認ください。 |
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備考 | ※資格を失った日から20日以内に提出してください。 |
任意継続被保険者をやめたいとき
必要書類 |
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備考 | 他の健康保険制度に加入したことによりライク健康保険組合の被保険者でなくなったときに提出してください。 |
必要書類 |
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備考 | 他の健康保険制度に加入する前にライク健康保険組合の被保険者をやめたいときに提出してください。 |
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
任意継続被保険者の保険料
保険料は、標準報酬に保険料率を乗じることにより算出されます。任意継続被保険者の標準報酬は、従来は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額でしたが、2022年1月1日から①のみとなりました。保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
任意継続被保険者でなくなるとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 1. 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 2. 死亡したとき
- 3. 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 4. 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 5. 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
任意継続被保険者をやめたいとき
一度任意継続被保険者になると、上記の資格喪失理由がない限りやめることができませんでしたが、2022年1月から任意でやめることができるようになりました。
任意継続被保険者の資格喪失の希望を健康保険組合に申し出た場合には、その申し出が受理された月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
・任意継続被保険者証の返却
資格の喪失は申し出があった月の翌月1日となるため、申出書が受理された月末までは被保険者となります。このため、被保険者証については原則として申出書に添付しないようご注意ください。
被保険者証は、脱退の申出書を健康保険組合が受理した翌月1日以降に指定する方法(郵送等)で返却していただきます。
・保険料の前納を行っていたとき
保険料の前納を行っていた場合についても、納付期間内に資格喪失することができます。 前納に係る期間中に任意継続被保険者の資格を喪失した場合、前納した保険料のうち未経過期間分は還付されます。
(ご注意)資格喪失の申し出の取り消しはできません
任意継続被保険者の資格喪失を希望し申出書を健康保険組合が受理した後は、その取り消しを認めることはできませんのでご注意ください。