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特定保健指導

2008年より、『高齢者の医療の確保に関する法律』(以下、高確法)に基づき、健保組合等の医療保険者は、40~74歳までの加入者に対し、毎年の実施が義務付けられております。その趣旨は、特定健診によりメタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出し、特定保健指導においては、特定健診の結果から生活習慣病のリスクを判定し、そのレベルに応じた指導を行うことで生活習慣病の未然防止をはかることです。

  • ※実際に専門の治療を継続されている場合は、そちらが優先されます。その旨を申し出ていただければ、特定保健指導は行いません。

特定保健指導

特定健診の結果をリスク判定(受診月の3~4ヵ月後)し、リスクレベルに応じて、委託先の指導員(保健師、管理栄養士)からの電話やアプリ等による専門的な指導を3~6ヵ月間、受けていただきます。

・動機づけ支援:
【目的】生活習慣を見直すきっかけ作りのため。
【流れ】個別面談1回→評価(→翌年度の健診結果で改めてリスク判定)
・積極的支援:
【目的】生活習慣の継続的な改善のため。
【流れ】個別面談→電話やメール等で継続的に支援→評価(→翌年度の健診結果で改めてリスク判定)
  • ※特定保健指導にかかる費用は、全て当組合が負担します。

特定保健指導の対象でないから「私は大丈夫」とは必ずしも言い切れません。個別の検査で基準値を超える結果だった方には、重症化予防プログラムの案内を郵送しております。ぜひ専門家からの電話による助言を日々の健康管理に活用してください。

特定健診・特定保健指導の基本的な流れ

第3期特定健診診査等実施計画期間における特定健診・特定保健指導の運用の見直しについて

メタボリックシンドロームの判定値

内臓脂肪の蓄積を基に、動脈硬化リスク因子を複数あわせもった状態を「メタボリックシンドローム」といいます。
個々の検査値が「高血圧症」「糖尿病」と診断されない軽度の異常であっても、複数あることで動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中を発症する危険が高まることが分かっています。
メタボリックシンドロームの判定値は、下表のとおりです。

特定保健指導では、メタボリックシンドロームのリスク数に応じた保健指導を行います。

メタボリックシンドロームの判定基準
腹囲 追加リスク ④喫煙歴 対象
①血糖②脂質③血圧 40-64歳 65-74歳
85cm以上(男性)
90cm以上(女性)
2つ以上該当 積極的支援 動機付け支援
1つ該当 あり
なし
上記以外で BMI≧25 3つ該当 積極的支援 動機付け支援
2つ該当 あり
なし
1つ該当
  • ①血糖 空腹時血糖100mg/dl以上 または ヘモグロビンA1c5.6%以上
  • ②脂質 中性脂肪150mg/dl以上 または HDLコレステロール40mg/dl未満
  • ③高血圧 収縮期血圧130mmHg以上 または 拡張期血圧 85mmHg以上
  • ④喫煙歴あり(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント)
  • ※服薬中の者については、特定保健指導の対象としない。
  • ※前期高齢者(65歳以上75歳未満)については、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。
  • ※BMI(体格指数)は肥満度を調べる指標で、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算します。
    指数22が標準とされます。
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