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死亡したとき

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。

被保険者が死亡したとき

必要書類
埋葬料(費)請求書
死亡したことを証明する書類(死亡診断書・死体検案書の写し・住民票の写し[被保険者の除票を含む])
備考 ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

被扶養者である家族が死亡したとき

必要書類
埋葬料(費)請求書
死亡したことを証明する書類(死亡診断書・死体検案書の写し・住民票の写し[被保険者の除票を含む])
備考  

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を本人に支給

もっと詳しく

『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く

埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

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