よくある質問
家族が加入・脱退するとき開く
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
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単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
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たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
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健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
入院したときの食事開く
保険外の療養を受けるとき開く
入院や転院で移送が必要なとき開く
医療費が高額になるとき開く
立て替え払いをしたとき開く
- 保険証が届く前に、病院を受診しました。立て替え分の申請をするにはどのようにしたらよいでしょうか?
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本人が立て替えた医療費は、あとから健康保険組合に申請をしていただくと、立て替えた医療費が戻ってくる場合があります。療養費支給申請書の申請書を記入いただき、ご提出ください。
また、申請内容によって添付する書類が異なりますので、詳しくはこちらをご確認ください。 - 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
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この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。あなたの場合、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
海外で受診したとき開く
出産するとき開く
病気やけがで仕事を休むとき開く
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。 - 傷病手当金の申請を行いましたが、お金が振り込まれません。いつ頃に振り込まれますか。
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傷病手当金の申請をすれば、支払いが必ずされるものではありません。健康保険組合で申請の内容を確認したうえで、支給ができるのかの審査を行って支給可否の判断を行います。支給可否の決定は、申請の内容も個々に異なることから、いつ頃に決定するかはお答えしておりません。
死亡したとき開く
保険料開く
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
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保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
被保険者(本人)に代わって申請等を行いたいとき開く
- 被保険者(本人)に代わって申請等を代理ですることは可能ですか?
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原則申請を代理で受け付けることは出来かねます。しかし、被保険者(本人)が意識が不明だったり、字が書けない状態など特別な事情がある場合は、代理での申請を受付する場合がございます。詳しくはこちらをご覧ください。 なお、お電話での確認等も被保険者(本人)しか、原則お答えできません。