退職したとき
- 手続き
- 解説
退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
被保険者の資格を失ったとき
必要書類 | 健康保険被保険者証または資格確認書 |
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備考 | ※資格を失った日から5日以内に返納してください。 |
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退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
もっと詳しく
- 国民健康保険開く
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
- 国民健康保険料(税)の軽減制度について開く
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●対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において
- (1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- (2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。
●軽減内容
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。軽減制度は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
- ※軽減制度の対象となれば、任意継続被保険者より保険料負担が低くなる場合があります。
- ※軽減制度の詳細はお住まいの市町村の国民健康保険課までお尋ねください。
すでに保険料を前納した方で、軽減制度を利用し、国民健康保険への加入をご希望の方へ
以下の要件を満たした場合、任意継続被保険者の資格を途中で喪失し、すでにお支払いされた保険料のうち、未経過分をお返しすることができますので、お申し出ください。
- (1)平成21年3月31日以降の離職であること
- (2)離職日時点の年齢が65歳未満であること
- (3)平成30年度分以降の保険料を前納したこと
- (4)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11,12(解雇)」「21,22, 23(雇止め)」「31,32, 33, 34(正当な理由のある自己都合退職)」であること