75歳以上になったとき
- 手続き
- 解説
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
「現役並Ⅱ」・「現役並Ⅰ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要になります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に認定証の交付を申請してください。
- ※「現役並Ⅲ」・「一般」区分の方は、後期高齢者医療被保険者証の提出により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
75歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
- ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
- ※2017年8月1日以降の外来診療分が対象となります。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。
保険給付
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。
区 分 | 一部 負担 |
自己負担限度額(世帯ごと) | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | ||||
現役並 所得者 |
現役並Ⅲ 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕 |
|
現役並Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕 |
|||
現役並Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
|||
一定以上 所得のある方 |
課税所得28万円以上かつ 年収200万円以上(*1) |
2割 | 18,000円(*2) (年間上限<前年8月〜7月> 144,000円) |
57,600円 〔44,400円〕 |
一般所得者 | 年収200万円未満 | 1割 | ||
市町村民税非課税者 | 8,000円 | 24,600円 | ||
市町村民税非課税者で 所得が一定基準に満たない場合等 |
15,000円 |
- ※〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
- (*1)複数世帯の場合、年収320万円以上
- (*2)負担を抑える配慮措置として、2022年10月1日から2025年9月30日までの間は
6,000円+(医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は2017年度7割軽減、2018年度5割軽減、2019年度以降は資格取得後2年間のみ5割軽減となります。
費用負担
制度を運営する財源として、健康保険組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が約1割となります。
もっと詳しく
- 後期高齢者医療制度の対象になると、健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います開く
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老人保健制度では、医療の給付は切り替わっても加入する医療保険制度は変わらないため、健康保険組合の被保険者・被扶養者が老人保健制度の対象者になった場合でも、健康保険組合の加入資格は継続されました。
しかし、後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度のため、加入する医療保険制度が変わります。したがって、健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、健康保険組合の加入資格を喪失します。
そのため、後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴って、その被扶養者も健康保険組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。- 75歳以上の被保険者
- 75歳以上の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 → 後期高齢者医療制度に加入 - 75歳以上の被保険者の
74歳以下の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 → 国民健康保険など他の医療保険制度に加入