特定健康診査
2008年より、『高齢者の医療の確保に関する法律』(以下、高確法)に基づき、健保組合等の医療保険者は、40~74歳までの加入者に対し、毎年の実施が義務付けられております。その趣旨は、特定健診によりメタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出し、特定保健指導においては、特定健診の結果から生活習慣病のリスクを判定し、そのレベルに応じた指導を行うことで生活習慣病の未然防止をはかることです。
- ※実際に専門の治療を継続されている場合は、そちらが優先されます。その旨を申し出ていただければ、特定保健指導は行いません。
特定健康診査(特定健診)
生活習慣病に関する健康診査です。高確法では、「高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪の蓄積によるもの」と定められております。
- ※一般被保険者は、会社指定の健診が優先されますので、お申込みできません。