仕事中のけがは労災保険で
仕事中や通勤中に、“こんなけが”ありませんか?
保育中、子供を抱き上げたときに腰をいためた
介護業務中、利用者移乗の際、膝や肩に痛みが出た
通勤にマンションの階段から落ちてけがをした
通勤中、自転車ごと転倒しけがをした
これらのけがは業務災害・通勤災害(労災)に該当します。
保険証の使用はできません!!
労災について…
労災・・・従業員が、業務中や通勤途中に負傷したり病気になったりすること
労災保険・・・従業員が働けない期間、治療費や生活費などを補償する制度
- ※厚生労働省 「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」により抜粋
仕事中や通勤中にけがをしたときはどうしたらいいの…?
①労災発覚後の対応(けがをしてすぐの場合)
- (1)労災指定病院で受診可能か調べる(できる限りで構いません)
→受付窓口もしくは診察時に、業務中・通勤中のけがであることを伝える - (2)労災事案が発生したことを速やかに会社に報告する
- 自分の名前
- けがをした日時
- けがをした際の状況
- けがの部位など
- (3)事業会社より労災の書類をもらい、速やかに提出する
②労災発覚後の対応(保険証を提示してしまった場合)
- (1)速やかに自身の所属する会社、ライク健康保険組合に相談
- (2)ライク健康保険組合に保険証を利用した分(健康保険組合負担の7割分)の返納
- (3)レセプト交付申出書の依頼
- (4)レセプト交付申出書の返送
- (5)労災書類を記入し、会社へ提出
レセプトとは
正式名称は、診療報酬明細書といいます。医療機関が、患者に対して実施した医療行為の一つ一つの内容を明記した請求書のことです。
自身の所属する会社に相談し労災の書類を依頼してください。
- ※保険証を提示すると、返納手続きをやらなければならないため手続きが面倒!
たまに「労災の申請書類の記入は面倒だし、保険証出したらいいじゃない?」という安易な考え方で労災の申請を拒む方がいますが、これは誤りです。
法律によって定められているため、労災の申請をすると、会社に迷惑がかかる、労災の手続きを行いたくないとなどいった理由で保険証の使用はできません!!
「被保険者に係る療養の給付(中略)は、(中略)労働者災害補償保険法(中略)の規定によりこれらに相当する給付をうけることができる場合には、行わない」
(健康保険法第55条第1項)
- ※会社側が労災隠しを疑われる可能性があり、会社に罰金が科せられることもあります。
労災で保険証提示
定期的にけがの原因を伺うこともあります・・・!
負傷原因届について
ライク健康保険組合より、負傷原因届を郵送にて送らせていただくことがあります。
けがをした原因が労災(業務中、通勤中)、第三者行為(他人にけがをさせられた)疑いがある方を対象にお送りしており、医療機関からの情報をもとに抽出したものなので、労災や第三者行為によるけがでない方に対してもお送りしていることがあります。
届きましたら必ず記入し、返送をお願いします。
- ※返送いただいた内容をもとにお電話にて詳細を伺うこともあります。
新型コロナウイルスに感染した場合の労災保険について
新型コロナウイルス感染症にかかる労災補償については、厚生労働省から通達が出ています。
対象となるのは
- 感染経路が業務によることが明らかな場合
- 感染経路が不明でも、感染リスクが高い業務に従事し、それによって感染した必然性が強い場合 ・複数の感染者が確認された労働環境下での業務 ・顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
- 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
- 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
他の業務でも、感染リスクが高いと考えられる労働環境下での業務に勤務されている場合は、業務との関連性を見て判断します。
“これってコロナ労災…?”というものがあれば、ライク健康保険組合へご相談ください!!
新型コロナウイルスにかかられた際の原因を伺うこともあります!
新型コロナウイルス感染症原因届について
ライク健康保険組合より、新型コロナウイルス感染症について感染経路を確認させていただくための書類を送らせていただくことがあります。
病院を受診された際に、“COVID-19” “新型コロナウイルス感染症” などといった傷病名で診断されている方を対象としています。届きましたら、必ず記入し、返送をお願いします。