マイナ保険証等
医療機関の受診の際は
マイナ保険証をご利用下さい!
健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録の方法について
マイナンバーカードを保険証として利用を開始するには、以下の手順が必要です。
- ①マイナンバーカードを申請・作成する
- ②マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
- ③医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。
医療機関を受診する際は、マイナ保険証を利用すると資格確認書よりも安く受診ができます。
| 資格確認書 | マイナ保険証 | |
|---|---|---|
| 令和6年1月~ | 令和6年1月~ | |
| 初診料 | 12円(4点) | 6円(2点) |
| 再診料 | 0円(加算なし) | 0円(加算なし) |
| 調剤管理料 | 9円(3点) | 3円(1点) |
- ※再診での算定は1カ月に1回、調剤での算定は6カ月に1回。
- ※3割負担の場合の自己負担額を表示。
- ※( )内は医療情報・システム基盤整備体制充実加算の点数を表示。
医療機関での受診方法

マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには
マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
マイナンバーカードをなくしたときは
マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。
資格確認書・資格情報のお知らせについて
マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられます。
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|---|---|
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オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。 その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。 |
- ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます
- ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。
マイナ保険証の更新手続きについて
●電子証明書の更新手続きについて
電子証明書はオンラインで確実な本人確認を行えるものであり、発行には対面での厳格な本人確認が必要なことから、市区町村又は市区町村が指定する郵便局の窓口でのみ更新ができます。
(※※スマートフォンやパソコンからの更新手続きはできません※※)
●マイナンバーカードの更新手続きについて
スマートフォンやパソコン、郵便での手続きが可能です。
有効期限通知書に「交付申請用QRコード(URL)」が記載されています。
交付申請用QRコードまたはURLから、オンラインでの申請手続きをご利用ください。
- ※有効期限通知書に交付申請用QRコードおよび、申請書ID(23桁)が表示されていない方は市区町村窓口にて手続きを行ってください。
マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合
マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健康保険組合へ申請すると解除が可能です。
申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途交付申請が必要となる場合もありますので、健康保険組合までご連絡ください。
もっと詳しく
高齢受給者証
70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

