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マイナンバー(個人番号)制度について

マイナちゃん

マイナンバー(個人番号)制度について

マイナンバーとは?

行政の効率化をし、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に、1人1つの番号をお知らせして、効率的に情報を正確に管理し、複数の機関に存在する個人の情報が、同一人物であることを確認するために活用されるものです。

【行政の効率化】

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

作業がスムーズに!

【国民の利便性】

便利になります!

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

【公平公正な社会】

所得や、他の行政サービスの受給状態を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや、給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困った方に、きめ細やかな支援を行うことができます。

一貫性があります!

マイナンバーカード(個人カード)

マイナンバーカードとは、プラスチック製のICチップ付きカードのことです。券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

マイナンバーカード1枚で利用できること

マイナンバーカード

  • 〇マイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明するものとして利用ができます!
  • 〇マイナポータルへのログインの他、各種行政手続きのオンライン申請に利用できます!(マイナポータルで自分の特定検診情報、薬剤情報、医療費通知の情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療通知の自動入力ができるようになります)
  • 〇本人確認の公的な身分証明書としての利用が可能になります!
  • 〇オンラインバンキングを始め、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになっています!
  • 〇マイナンバーカードの利用で、就職や転職、引っ越しなどがあっても、保険証の切り替えを待たずして、カードで受診できます。
  • 〇コンビニなどで、住民票、印鑑登録証明書などの公的な書類を取得できます!
  • 〇市区町村や国等が、提供する様々なサービスごとに必要だった複数のカードが、マイナンバーカードと一体化できます!
    (※お近くの市区町村によりサービス内容が異なりますので、詳細はお近くの市区町村にお問い合わせください。)

オンライン資格確認

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは、健康保険証の記号番号により、オンラインで資格確認できる仕組みのことです。

オンライン資格確認の導入(マイナンバーカードの保険証利用)について

  • 〇オンライン資格確認等システムの導入により、
    • ①医療機関・薬局の窓口で、患者の方の直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減できます。
    • ②また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行なうことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります(マイナポータルでの閲覧も可能になりました)。

オンライン資格確認

医療機関等で患者のマイナンバーカードを取り扱うことはありません。
マイナンバーカードのICチップを利用します。
※※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません※※

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーは、通常の個人情報よりも厳格な取り扱いが要求されています。
マイナンバーや個人情報を含む個人情報(特定個人情報)は、法律で決められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続き書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除いて、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合のマイナンバー利用について

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを取り扱います。「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(行政手続きにおける特定の個人を認別するために番号利用等に関する法律)や、条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。

マイナンバー収集について

健康保険組合での取得が義務づけられている被保険者および被扶養者のマイナンバーを、次のいずれかの方法で取得します。

事業主から取得
被保険者から事業主に提出された情報をもとに、事業主から取得します。
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から取得
健康保険組合が保有する個人に関する情報をもとに、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で取得します。
直接被保険者から取得
事業主および、住基ネットよりいずれの方法からも取得ができなかった場合、健康保険組合が直接被保険者へお問い合わせする場合がございます。
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