2021年12月08日
令和4年1月1日施行の健康保険法の一部改正について、お知らせします。
主なものとして、次の3つがあります。
①傷病手当金の支給期間: 支給期間が通算で1年6か月になるまで受給可能となります。(添付は、厚労省資料です)
②任意継続資格喪失の申出: 再就職先が未定でも、自らの意思により資格喪失することができるようになります。
③任意継続の保険料: 算出の基礎である標準報酬月額が退職時の額となります。 ※
※ 今年7月開催の組合会にて議決済。今月中に組合規約を改正し、認可され次第、小欄にて公告します。