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40~64歳の被扶養者のいる40歳未満の被保険者の方へ

2022年02月02日

40歳以上65歳未満の被扶養者のいる40歳未満の被保険者の方へ、

令和4年度からの介護保険料(以下、保険料)の徴収開始の事前お知らせです。

 

これは「特定被保険者」と呼ばれる制度で、ご家族が納付すべき介護保険料を、

他の40歳以上65歳未満の被保険者が割り勘で負担しなくて済むようになります。

 

なぜ割り勘なのかと申しますと、介護保険には被扶養者の概念がないからです。

40歳以上65歳未満の方は、住民登録している市区町村に保険料を納付する必要がありますが、

市区町村に代わって健保組合が、ご所属の事業主から一括して徴収しております。

 

そのうちの半分は、40歳以上65歳未満の被保険者の翌月の給与から天引きされます。

逆に被保険者が40歳未満または65歳以上の場合、本人に保険料が発生しないため、

被扶養者の保険料を他の被保険者が割り勘することになるのです。

極端に言いますと、全員が独身か、または同年齢の配偶者がいれば、不公平感は生じません。 

 

この制度を導入するためには、組合規約の変更が必要となります。

その変更については、昨日開催の組合会にて決議されたところでして、

このあと厚生労働省への認可申請手続きに入ります。

認可されましたら、改めて小欄にて公告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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