2022年01月05日
当組合HPを更新しましたので、お知らせします。
今回は、令和4年1月1日施行の健康保険法の一部改正に伴うものです。
主なものは、次のとおりです。
①傷病手当金の支給期間: 支給期間が通算で1年6か月になるまで受給可能となります。
②任意継続資格喪失の申出: 再就職先が未定でも、自らの意思により資格喪失することができるようになります。
③任意継続被保険者の保険料: 算出の基礎である標準報酬月額が退職時の額となります。 ※
※ 今年7月開催の組合会にて議決済。昨年暮れに規約変更の認可が下りました(追って小欄にて公告します)。