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「押印を求める手続きの見直し」に伴う書式変更

2021年03月11日

標題の件について、以下、お知らせします。

きっかけは、行政改革担当大臣が、各府省庁に対し、極力ハンコを廃止するように求めたことです。
これに伴い厚生労働省関係省令が一部改正されましたので、一部を除き押印欄を削除した書式に変更します。

(押印欄のある旧書式も、不要となった押印の有無にかかわりなく、提出可能です)

 

【ご注意いただきたいこと】

押印不要になったからと言って、紙媒体での提出が必要であることに変更ありません。
(事業主が電子申請を義務付けされた一部の届出書を除きます)
PDFや写メを添付した電子メールによる提出は、受付できませんので、予めご承知おきください。
また、今般の措置に伴い、不正防止の一貫として、内容確認させていただく場合があります。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


最後に、押印の要・不要について、大まかに分類しましたので、ご参照ください。


【今回の措置に伴って押印不要となるもの】

●各事業会社の代表者印
●申請者等の本人印
●意見書への医師等の印

 

【引き続き押印等が必要なもの(抜粋)】

(事業主)
●事業主による証明欄: 引き続き、事業所所在地・事業所名称・事業主氏名・電話番号のスタンプの押印をお願いします。
●電子申請における電子署名

(被保険者)
●当組合に直接ご提出される書類:引き続き、「被保険者氏名」欄への自署をお願いします。
(当面、自署に代わるものとして、旧書式での記名+押印も受付いたします)


(医師、施術者)
●治療用装具:  当該装具が必要であることを記した証明書への医師の印
●柔整: 受領委任方式による療養費支給申請書への施術者の印


(その他)
●限度額適用認定・標準負担額減額認定申請書: 市区町村長による証明印
●第三者行為による傷病届: 事故発生状況報告書の「報告者の印」ほか、損保会社が求めている押印
●診療報酬明細書等の開示請求書: 任意代理人から開示請求する場合の委任状への押印

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