2021年03月02日
健康保険では、「病院等の医療機関で療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の者から診療、手当等を受けた場合において、保険者がやむを得ないと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給できる(健康保険法第八十七条第一項)。」と規定されており、健康保険組合(保険者)が決定するものを療養費として支給しています。
また、医科等の療養の給付では症状の改善が見込めないような治療で、かつ、療養の給付以外の治療等が適当であると医師が判断するもので、健康保険組合が支給決定するものについて療養費を給付しますので、受診の際は十分にご確認のうえ、治療に当たってください。
なお、療養費で長期・頻回受診をされている方には、症状等の確認のため、当組合から個別に照会します。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。