2020年09月15日
厚生労働省から障害基礎年金・障害厚生年金(以下、「障害年金」)制度について周知がありましたので、組合員の皆様にお知らせします。
障害年金は初めて受診した日から1年6か月後においても一定の障害が残り、日本年金機構がその障害を認定するときに支給されます。
また、一度、不支給となった場合でも、事後に症状が悪化したときに、日本年金機構がその障害を認定すると障害年金が支給されることがあります。
なお、同一傷病により健康保険の傷病手当金が支給される場合は、年金額の日額と比して、傷病手当金額が高い場合は、傷病手当金の支給金額が減額されることがあります。
障害年金制度について詳しくは、別紙および日本年金機構のホームページをご参照ください。