2019年12月09日
当組合では、日本年金機構と申し合わせた結果、令和2年1月1日から、下記のとおり取扱いを変更しますのでご留意ください。
一時金等で、事業会社から被保険者に年4回未満の支払いがあった場合は、賞与として(賞与での保険料算定)、年4回以上の支払いがあった場合は、報酬として(月次給与での保険料算定)、それぞれ保険料を徴収します。
例:従業員から事業会社に人員を紹介し、その謝礼として事業会社から支払う
紹介料(名称のいかんを問わず、類似した名目で支払うものを含む)等」。
理由:これまで上記の賞与や報酬の届出がなかったために保険料が低く算定されており、
保険料収入が少なくなっていたため。
給付の算定(高額療養費や傷病手当金、出産手当金等)において、
これまで標準報酬月額が低く算定されていたため。
※なお、賞与の場合は、標準報酬月額の算定に影響しないため、上記の給付算定は変更されません。
取扱い等については下記の文書をご確認ください。