任意継続被保険者保険料の上限額について 2019年04月19日 任意継続被保険者の保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次のいずれか低い方が適用されることになっていますが、下記、「ただし書」により、平均額が決まりましたので公告いたします。・退職時の標準報酬・前年度9月30日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬の平均額 ※ただし、2019年度については前年の9月末時点が設立前のため、2019年4月1日の全被保険者の標準報酬月額の平均額とする。(昭和51年6月16日保保発第63号 厚生省通知) 公告第7号 次の記事へ前の記事へ