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柔整療養費の一部償還払いへの変更について新たな類型が追加されます

2024年08月23日

第7回組合会にて、整骨院・接骨院での保険の利用方法が一部償還払いになる事が議決されました。

当組合では 21名 の方が本来、整骨院・接骨院での健康保険の利用について、

健康保険が利用出来るお怪我であれば、窓口で3割を支払って、

残りの7割分は整骨院・接骨院の施術師の方から健康保険組合に請求が行われる受領委任払いという方法で

ご利用いただいておりましたが、特定の条件に当てはまる方については、受領委任払いから償還払いの取り扱いに変更になりました。

当組合は、今後も医療費適正化に取り組むべく
健保連の活動の結果、新たに新設された類型が、今回第11回組合会にて追加されることが議決されました。

 

施行日は令和6年10月1日からになります。
(10月施術分から)

【償還払いの取り扱いに変更となる場合】

①整骨院・接骨院の施術師(柔道整復師)が自分自身のお怪我に対して、健康保険を使って施術を受けている場合。

②施術を受けている受療者の家族である柔道整復師による施術を繰り返し受けている、又は自身が開設・勤務している整骨院・接骨院の柔道整復師による施術を繰り返し受けている場合。

③整骨院・接骨院で受けられた受療内容について、「受療内容回答書」という文書をお送りして、受けられた施術の内容や、負傷原因等について確認をさせていただく場合があります。回答をいただけない場合は再度同じ文書をお送りさせていただく事がありますが、繰り返し文書をお送りしても回答にご協力いただけない場合。

④同じお怪我の内容で、2か所以上の整骨院・接骨院で同じ月に重複して施術を受けている場合。

⇒この度追加することとなった項目
⑤長期かつ頻回な施術を継続して受けている場合。
(初検日を含む月以降5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)


償還払いとなる流れについてはこれまでと変更はございません。
②~⑤の状態となり、償還払いの取り扱いとなる可能性が有る時点で、「償還払い注意喚起通知」し、
償還払い注意喚起通知をお送りした上で、状況に改善がみられない場合には償還払いの取り扱いとさせていただきます。

償還払いの取扱いとなった方には「償還払い変更通知」を送付しますので
通知が届いた翌月からは、施術を受ける時に、必ず「償還払い変更通知」を窓口で提示してください。

医療費は皆さんの保険料から成り立っております。

整骨院・接骨院でのかかり方について、今一度ご確認頂き正しい通院の仕方を心がけて下さい。
整骨院・接骨院の正しいかかり方についてはこちらをご確認ください。

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